出張時のポイント・マイルは誰のものか?
前回の記事で、ちょこっと触れた「出張時のポイント・マイル」について、少し調べてみましたが、下記のページの記事がアホには大変参考になりました。
上記サイトの記事を読めば、今回は私が書くことはほとんどなくなってしまいますが、一部を抜粋しますと
一部のサイトながら「業務上横領が必ず成立する」と断定している記事が見受けられます。こうした記事を眼にすれば不安を感じるのも無理はありません
が、
個人契約に限定されるマイレージに限れば次のような理由から法的問題が生じる可能性は大変低いと考えてよさそう
とのこと。
なぜなら
マイレージサービスを提供している会社の規約をみる限り、マイレージはカード等を契約した「個人」に付与されるものであって「法人」には提供されません
し、
横領罪とは、本来他者が所有する物やそれによって余禄されるものを自分のものにした場合に適応されますが、その点でマイレージは法人に余禄されるものではない以上、この点で即横領との判断を下すこと自体、かなり無理があります
とのことで、
マイレージは二等親以内の親族を除き、規約上他者への譲渡はできません。規約上譲渡できないものを会社へ返還、あるいは譲渡させる行為もかなり無理があ
るということです。
会社側としては、管理面も含めて
JALの場合は、国内であれば、こういうの
国際線であれば、
ANAの場合は、国内であれば「ANA@desk」(なぜか埋め込みできませんでした)というサービスがありますし、国際線であれば
というサービスがありますから、企業側としてはこういうサービスを利用した方が得策かと思われますね。
なので、会社に損金を与えるような使い方ではなく、経費精算なども会社のルールに則った上で、少なくとも個人に付与される「FFP(FOPやPP)」と搭乗したという行為そのものに付与される「フライトマイル」扱いのマイルに関しては、個人でもらっておいて問題なさそうですね。
たくさん出張して、たくさん貯めて、上級会員にもなってください。